日 本 砂 丘 学 会 会 則


(平成13年7月19日,総会決定)

総  則
第1条 本会は日本砂丘学会と称する.
第2条 本会は砂丘および乾燥地に関する研究の進歩発達ならびにその実際への普及を図るを目的とする.
第3条 本会はつぎの事業を行う.
 1. 講演会の開催
 2. 会誌その他印刷物の発行
 3. 優れた業績に対する表彰
 4. その他必要な事項
第4条 本会の事務局は鳥取大学内におく.
会  員
第5条 本会の会員は名誉会員,正会員,団体会員および賛助会員とする.
 1. 名誉会員は評議員により推薦された個人とする.
 2. 正会員は本会の趣旨に賛同して入会した個人とする.
 3. 団体会員は会誌の配布を受けるために入会した団体または機関とする.
 4. 賛助会員は本会の事業を賛助するために入会した団体,機関または個人とする.
第6条 本会に入会しようとする者は姓名および連絡先を明記し,会費を添えて本会に申込むものとする.退会しようとする者は退会届を本会に提出しなければならない.
第7条 会員は年度始めに次の会費を納入しなければならない.ただし名誉会員は除く.
 正会員 年額 5,000円
 ただし学生は年額 3,000円
 団体会員 年額 8,000円
 賛助会員 1口 20,000円
役  員
第8条 本会につぎの役員をおく.会長1名,副会長2名,評議員若干名,監査2名,幹事若干名.
第9条 会長は会務を統轄し本会を代表する.副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときはその代理をつとめる.評議員は重要な会務を審議する.監査は会計を監査する.幹事は会長の指示により会務を処理する.
第10条 会長および副会長は評議員の互選により選出する.評議員は,正会員が選挙により選出評議員を選出する.また,会長は委嘱評議員を委嘱することができる.選出方法については役員の選出に関する細則に定めるところによる.
監査は評議員会において正会員の中から選出する.幹事は会長が委嘱する.
第11条 役員の任期は3年とする.ただし重任は妨げない.交替の時期については細則に定めるところによる.
会  議
第12条 会議は総会および評議員会とする.
第13条 総会は毎年1回会長が召集する.総会においては会則の改正,予算の決定,決算の承認その他重要事項を審議決定する.議決は出席会員の過半数により決する.
第14条 評議員会は会長,副会長および評議員をもって構成し,会長が招集する.議決は出席者の過半数により決する.
委 員 会
第15条 本会に編集委員会をおく.
第16条 編集委員会は委員長および若干名の委員により構成される.委員長および委員は評議員会の承認を得て会長が委嘱する.その任期ならびに交替は会長の例による.
第17条 本会に学会賞選考委員会をおく.
第18条 学会賞選考委員会は委員長および若干名の委員により構成される.委員長および委員は評議員会の承認を得て会長が委嘱する.
会  計
第19条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる.
第20条 本会の経費は会費その他の収入をもってあてる.
附  則
1. 本会則は平成3年8月6日より施行する.
2. 本会則は平成7年6月8日より施行する.
3. 本会則は平成9年7月24日より施行する.
4. 本会則は平成13年7月19日より施行する.
日本砂丘学会役員の選出に関する細則
(評議員の員数)
第1条 評議員の員数は次のように定める.
 1. 選出評議員の定数は,北海道東北,関東東山,北陸,東海近畿,中国四国,九州の6地域ごとに,選挙時の正会員数15名に1名の割合とする.ただし端数については7拾8人とする.
 2. 委嘱評議員の員数は若干名とする.
(評議員の選挙)
第2条 評議員の選挙は幹事会が管理する.
第3条 投票は正会員所属する地域について定数だけ連記して行う.
第4条 評議員当選者は得票数に地域ごとの定数に応じて決する.同点者が生じたときは幹事の代理抽選により決する.
(役員の交替)
第5条 評議員の交替は任期満了の年の3月末日とする.会長,副会長および監査の交替は任期満了の年の8月末日とする.幹事の交替は会長の例による.
第6条 転居,その他による選出評議員の欠員は,その残任期間を当該地域からの委嘱評議員により補充することができる.